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まちづくり支援強化法(エリアマネジメント法) [法律・制度]

本日は13:00より博多にて九州地方整備局主催の「改正都市再生特別措置法及び関連新規予算等に関する説明会(九州ブロック)」がありました。

内容は、↓な感じ。

◆まちづくり会社等に対する無利子貸付制度について

◆エリアマネジメント支援事業について

◆歩行者ネットワーク協定について

◆まちづくり交付金及びその拡充について

◆都市再生機構より情報提供

◆民間都市開発推進機構より情報提供


今回のキーワードは「エリアマネジメント」「まちづくり会社」です。

そういう意味では、北九州市小倉地区中心市街地活性化協議会では昨年度「小倉都心地区エリアマネジメント計画」を策定し、その中で主にエリアマネジメントを行う「まちづくり会社」をどうするかというところに焦点をあてていましたので、とても時宜を得たものであったと言えるでしょう。

さて、今回の「◆まちづくり会社等に対する無利子貸付制度について」というのは、エリアマネジメント事業を行う都市再生整備推進法人又はまちづくり法人に貸付を行う、地方公共団体に対する無利子貸付制度です。

貸付条件は、

〇貸付限度額:事業に要する額の1/2以内

〇国の貸付率:地方公共団体の貸付額の1/2以内(事業費の1/4以内)

〇利率:無利子

〇償還期間:10年以内(4年の据え置き期間を含む)均等半年賦償還

とのことです。

が、「貸付対象者」の要件がいかにも厳しいです。「貸付対象者」は下記の2通りとなっています。

■都市再生整備推進法人

都市再生法の中に規定された業務(都市開発事業、公共施設・都市利便施設整備事業への支援、参加等)を遂行できるものとして、市町村の指定を受けた一般社団法人・一般財団法人


■まちづくり法人

まちづくりの推進を図る事業活動を目的とした、地方公共団体から1/4以上の出資を受けている第3セクター法人

現在、北九州まちづくり応援団㈱の場合でも、北九州市の出資は改正中活法で定める最低ラインの約3%です。「地方公共団体から1/4以上の出資」というのは、地方自治法により監査対象になってしまう出資比率とのことですので、結構ハードルが高そうです。

 


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