中心市街地の市街地再開発に対する特例措置 [法律・制度]
◆14:00 京町二丁目7番地区研究会
再開発コンサルの先生を招いて、市街地再開発の勉強でした。
この中で、国土交通省の今年度の施策として、中心市街地の市街地再開発に対する特例措置に関する話がありました。
これについては、私も、下記(↓)の「平成21年度 中心市街地活性化関連予算等について」を見て、事業者負担が通常は「1/3」のところが中心市街地では「20/100又は10/100」になる可能性があることまでは把握しておったのですが、この「中心市街地」というのが「認定中心市街地」のことなのかどうかとか、その他の要件はないのかとかまでは分かりませんでした。
◆平成21年度 中心市街地活性化関連予算等について (国土交通省)http://www.mlit.go.jp/crd/index/government/pdf/h21saikasseikayosan.pdf
本日のコンサルの先生の話によると、認定中心市街地の場合、「再開発後の容積率が、現行容積率の2.55倍以内」であれば、特例措置の対象になるそうです。
「北九州市中心市街地活性化基本計画(小倉地区)」の中には市街地再開発事業も幾つかありますが、今回の特例措置により推進に弾みがつけば良いですね。
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