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「認定中心市街地」のメリットって何? [法律・制度]

国の来年度(平成21年度)の支援メニューについて2件。。。


◆「地方の元気再生事業」 (内閣官房 地域活性化統合事務局)
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/genki/090306/boshu.html

この支援メニューの最大の魅力は何と言っても「国費100%調査 (提案団体の負担無し)」ということですね。

もちろん、それだけ大きなメリットがあるため全国からの応募数も多く、平成20年度の場合応募総数1186件のうち選定されたのは120件ですので、当選確率10.1%という「狭き門」となっております。

「中心市街地活性化基本計画」を認定する内閣官房が同じく所管しているわけですが、小倉のような認定中心市街地の場合にお互い何か影響が出てくるのかどうかは良く分からないところです。

ちなみに、募集締め切りが4月10日となっています。


◆「地域商店街活性化法案」と今後の商店街支援について
http://www.meti.go.jp/press/20090306001/20090306001.html

この施策に関しては既に「経営からの地域再生・都市再生」ブログが分析・評価を行っており、私もその分析に対して「まったく、その通り!」というところです。

◆地域商店街活性化法案 -政策に依存しない中小商業の意識が重要-
http://blog.revitalization.jp/?day=20090307


「認定中心市街地」で仕事をしている立場から付け加えさせて頂くと、「認定中心市街地の商店街」と「それ以外の地域の商店街」との施策の整合性はどうなってるの?…って感じです。

中心市街地の認定を取ると「戦略補助金」を使えるようになり、その補助率は2/3(商店街振興組合等の場合)です。一方、認定中心市街地以外の商店街を対象としている「中小商業活力向上事業費補助金」の補助率は1/2でした。認定中心市街地の方が補助率が高い、というのがあれだけの時間と労力とお金を使って「中心市街地活性化基本計画」を作成して国の認定を取ることのメリットだったわけです。

それが、今回の「地域商店街活性化法案」により、認定中心市街地以外の商店街でも「商店街活性化事業計画」が認定されれば、「中小商業活力向上事業費補助金」の補助率が1/2から2/3に引き上げられ、戦略補助金と同じ補助率になるわけです。

まちづくり三法改正の際にあれだけ言われていた「選択と集中」という方向性はいったいどこに行ってしまったんでしょう。。。。



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