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少子高齢化等対応中小商業活性化事業 [タウンマネジメント概論]

今年度から国の中小企業庁所管の支援制度として「少子高齢化等対応中小商業活性化事業」というものが出来ました。
「今年度から出来ました」と言うとなんとなく支援制度が増えたかのように勘違いされそうですが、昨年度まであった「リノベーション補助金」が削減されたり、「戦略的(中略)補助金」が今後認定中心市街地しか使えないなどとなったため、この「少子高齢化等対応中小商業活性化事業」が一般の中心市街地や商店街でも使える唯一の支援制度となってしまったと言っても過言ではないわけです。

で、平成18年度の「第1次公募結果」と「第2次の募集」が発表されています。

■平成18年度少子高齢化等対応中小商業活性化事業の公募結果について
http://www.chusho.meti.go.jp/shogyo/shogyo/060602shoushika_kekka.htm

■平成18年度少子高齢化等対応中小商業活性化事業の募集(第2次)について
http://www.chusho.meti.go.jp/koukai/koubo/060602shoushika_koubo2.htm


この中でちょっと気になったのが、「募集要領(http://www.chusho.meti.go.jp/koukai/koubo/download/160602shoushika_boshuuyouryou.pdf)」の2ページ目に書かれてある



また、以下のいずれかに該当するものは、本事業の補助対象とはなりません。

①平成18年度に「戦略的中心市街地中小商業等活性化支援事業費補助金」又は「戦略的中心市街地商業等活性化支援事業費補助金」への応募を予定している事業の実施場所となる中心市街地内で行う事業

②平成18年度に既に「戦略的中心市街地中小商業等活性化支援事業費補助金」又は「戦略的中心市街地商業等活性化支援事業費補助金」の対象として採択された事業の実施場所となる中心市街地内で行う事業


というくだりです。つまり「戦略的中心市街地補助金」と「少子高齢化補助金」のダブル取得は出来ないということですね。

北九州TMOも新しい「認定TMO」への道を目指すのか目指さないのか早く決めないと、仮に個別商店街等で「少子高齢化補助金」を使いたいというところが出てきた時に困ってしまいますねえ。

ああ~、ますますややこしくなってきたぁ。


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