今日のニュース3つ [中心市街地のこと]
ニュースを3つ。
その1。
本日、第10次の中心市街地認定が行われています。
◆認定された中心市街地活性化基本計画について
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/chukatu/nintei.html
これで、認定数は「81市83計画」ということになります。
今回認定されたのは6都市で、うち直方市と小城市の2都市が九州です。
直方市は北九州市とはお隣さん同士ですので注目ですね。特に黒崎地区にとっては直方は商圏的にも交通アクセス的にも全く関係が無いというわけではないでしょうからね。
◆直方市中心市街地活性化基本計画
http://www.city.nogata.fukuoka.jp/gyousei_tyuusinsigaiti
ニュース、その2。
国交省の「平成21年度 まちづくり計画策定担い手支援事業」の助成対象事業主体の第2次募集が開始されています。
◆平成21年度まちづくり計画策定担い手支援事業の助成対象事業主体の第2次募集開始について
http://www.mlit.go.jp/report/press/city07_hh_000013.html
ニュースその3。
上記の「平成21年度 まちづくり計画策定担い手支援事業」のサブタイトルは「~地権者組織等による都市計画の提案素案作成費用を国が支援~」となっているわけですが、「地権者」に関する興味深いニュースが!
『市民は、市内在住者だけではなく、不動産所有者や事業者も含む』というところが実に画期的でGood!だと思います
【以下、引用】
◆北九州市自治基本条例 市外地主も「市民」 行政など役割規定 検討委が最終報告
http://www.nishinippon.co.jp/nnp/item/105580
北九州市が策定を目指す自治基本条例について検討していた同市の第三者機関「市自治基本条例検討委員会」(委員長=木佐茂男九州大法学研究院教授、15人)は29日、市役所で北橋健治市長に最終報告を手渡した。条例をまちづくりの最高規範と位置付け、市民や行政、議会の役割を規定。市内に不動産を所有する市外在住者も「市民」と規定し、市長には就任時に条例の理念実現に向けた宣誓を義務づけているのが特徴だ。
市は報告を受け、条例案の策定に着手し、来年2月開会の市議会定例会に提案する方針。
市外の不動産所有者を市民と位置付けたのは、放置された空き家などが防災や防犯面で重要な問題になっており、一定の負担を負う必要があると判断したため。条例で規定されれば、全国初となるという。
市政への市民参画を進めるため、住民投票の実施も盛り込んだ。住民投票の結果を自治体が尊重しないケースが見られることから、市長には住民投票に先立ち、投票結果の取り扱いに関する見解を述べるよう規定。
議会は「市政の重要事項を決定し、執行部を監視する機関で、積極的な政策立案に努める」とし、詳細なルール作りを求めた。市職員には「市民自治を支えるコーディネーター」として、市民や自治会などとの連携を進める役割があると定めた。
政令市で自治基本条例を策定しているのは4市だけで、木佐委員長は「北九州市が条例を策定する意義は大きい。報告書の理念を十分に生かしてほしい」と述べた。
同条例策定は北橋健治市長の公約で、同検討委は2007年11月から60回の協議を続けてきた。
■最終報告の骨子
◇市民は、市内在住者だけではなく、不動産所有者や事業者も含む
◇議会は積極的な政策立案に努める
◇市長は公正、誠実に職務執行することを宣誓しなければならない
◇市は市政に関する重要事項について住民投票を実施でき、市長はそれに先立って、投票結果の取り扱いについて見解を述べなければならない
◇5年を超えないごとに条例を見直す
=2009/06/30付 西日本新聞朝刊=
【以上、引用】
あっ、あと、内閣府地域活性化統合本部から「平成21年度 地方の元気再生事業(新規)」の選定結果の公表が行われています。
◆平成21年度「地方の元気再生事業(新規)」
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/genki.html
全国191件のうち北九州市から 「ゆとりライフ八幡の元気再生、ITSプロジェクト(北九州市八幡中心地域)」 と 「団塊の世代の学びによる地域活性化プロジェクト」 の2件が選定されています。
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