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改正中心市街地活性化法が成立 [タウンマネジメント概論]

とうとう改正中心市街地活性化法が本日参院本会議にて可決、成立しました。

「改正中心市街地活性化法が成立」 (Yahoo!ニュース)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060531-00000025-san-pol

8月末までに施行されることになります。いよいよ本格的に、「(認定)基本計画」の策定や中心市街地活性化協議会の組織化に動き出す市町村もあるのではないでしょうか。私が以前関わった中国地方の某市でも、今年12月を目標として既に基本計画策定作業に着手したようです。九州内では、噂では今年度中に認定を取れるのは恐らく1都市くらいだろうと言われていたりします。

かたや北九州市の場合はと言うと……具体的に基本計画策定のためのプロジェクトチーム等が出来たと言うような話は私はまだ聞いていません。まあ、本日改正中活法が成立したばかりで、今後国の「基本方針」や具体的なマニュアルが出来上がってこないと具体的になかなか動きにくい面はありますが……。

また、特に北九州市もそうですが政令指定都市クラスの都市にとっては、今回の改正はどう対応したものか悩ましい面があるのも確かです。今回の改正まちづくり3法のコンセプトは「コンパクトシティー」「選択と集中」です。中心市街地に商業、公共施設、教育、医療等々の機能をコンパクトに集中させ、それ以外のエリアについては大型施設開発を規制しなければなりません。

これもあくまでも噂ですが、新しい認定中心市街地の広さの目安は100~150haとも言われています。ちなみに現在の北九州TMO〔小倉都心地区〕の事業対象エリアは550haです。仮に小倉都心地区について新たに認定をとろうとすると現在の対象エリアを5分の一くらいに縮めないといけないわけです。そして、100万都市を支えるための商業、公共施設、教育、医療等々の機能をこのエリアに押し込まないといけないわけです。更に、認定中心市街地以外のエリアについては規制をかけなければいけないわけですが、北九州市のように旧市の市街地が複数存在する都市の場合いったい他の市街地をどう扱うのかという問題もあります。

個人的に思うところでは、今回の改正まちづくり3法はせいぜい人口50万人くらいまでの地方中核都市なら使えるけど、それを超える政令指定都市クラスにとっては現実問題としてどうなんだろう……という感じです。

いずれにしても今回の改正は、「国の手厚い支援があるそうだから、じゃあ認定申請してみようよ」というような軽い問題ではありません。今後数十年に渡っての北九州市全体の「都市政策」というか「都市経営」にも関わってくる問題ですので、行政、民間、市民などなど様々なセクターが議論を尽くして臨む必要があると思います。


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